新築の場合は、建築確認申請書に浄化槽の仕様書を添付しなければなりません。
構造や規模を変更した浄化槽は、浄化槽設置届を林務環境事務所に提出しなければなりません。
浄化槽の工事は、浄化槽工事業の知事登録を受けた業者に依頼しましょう。
※上記保守点検業者一覧は、山梨県のホームページ 甲府市のホームページでもご確認頂けます
浄化槽の維持管理と法定検査について>3つの義務「保守点検」「清掃」「法定検査」>
保守点検>浄化槽保守点検業者一覧(PDF)をご確認下さい
工事が終了し、使用開始後30日以内に浄化槽使用開始報告書を市町村を経由して林務環境環境事務所に提出しなければなりません。
新たに設置された浄化槽、または構造や規模が変更された浄化槽について、使用開始後3ケ月を経過した日から5ケ月のあいだに浄化槽の設置工事等が適正に行われているかどうかを判定するため、指定検査機関である、一般社団法人山梨県浄化槽協会が行なう検査を受けなければなりません。
毎年1回、保守点検や清掃が適正に行われ、浄化槽の機能が発揮されているかどうかを確認するため、指定検査機関である一般社団法人山梨県浄化槽協会が行なう検査を受けなければなりません。