一般社団法人山梨県浄化槽協会
 〒400-0054
 山梨県甲府市西下条町965番地
 TEL:055-288-1132
 FAX:055-288-1131
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設置から検査まで

設置の届出

新築の場合は、建築確認申請書に浄化槽の仕様書を添付しなければなりません。

構造や規模を変更した浄化槽は、浄化槽設置届を林務環境事務所に提出しなければなりません。

工事の施工

浄化槽の工事は、浄化槽工事業の知事登録を受けた業者に依頼しましょう。

保守点検及び清掃の契約

浄化槽の保守点検清掃は、浄化槽法の定める技術上の基準に従って行われます。

保守点検や清掃の回数は環境省令で定められております。従って保守点検は、知事登録の受けた業者に、清掃は市町村長の許可を受けた業者に委託して下さい。
 >>浄化槽保守点検業者一覧(PDF)
     保守点検業者登録業者一覧(山梨県知事登録)
     保守点検業者登録一覧(甲府市長登録)


※上記保守点検業者一覧は、山梨県のホームページ 甲府市のホームページでもご確認頂けます 
浄化槽の維持管理と法定検査について>3つの義務「保守点検」「清掃」「法定検査」>
保守点検>浄化槽保守点検業者一覧(PDF)をご確認下さい

使用開始報告書

工事が終了し、使用開始後30日以内に浄化槽使用開始報告書を市町村を経由して林務環境環境事務所に提出しなければなりません。

第7条検査

新たに設置された浄化槽、または構造や規模が変更された浄化槽について、使用開始後3ケ月を経過した日から5ケ月のあいだに浄化槽の設置工事等が適正に行われているかどうかを判定するため、指定検査機関である、一般社団法人山梨県浄化槽協会が行なう検査を受けなければなりません。

第11条検査

毎年1回、保守点検や清掃が適正に行われ、浄化槽の機能が発揮されているかどうかを確認するため、指定検査機関である一般社団法人山梨県浄化槽協会が行なう検査を受けなければなりません。

※「法定検査の代行申込制度」について

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