一般社団法人山梨県浄化槽協会
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このページでは、法定検査がなぜ必要か をわかりやすくご説明致します。
検査の必要性をご理解・納得頂いた上で、ご案内させて頂きました「法定検査」をお受け下さい。


 

浄化槽の管理には、一般的に以下の3つがあり、浄化槽を設置されている方の責任とされています。
このうち(3)法定検査が当協会からご案内した検査となります。

(1)保守点検 汚水が正しく分解処理されるように、
汚泥の管理、機器の点検、消毒剤の補充などを行います。
年3回以上
県登録事業者
(2)清 掃 浄化槽が汚物で閉塞したり、汚物の処理が間に合わなくならないように、定期的に清掃を実施します。放置すると浄化槽の機能不良の原因となります。
年1回以上
市町村登録事業者
(3)法定検査  法律(浄化槽法)により定められた法定検査です。
7条検査:新規浄化槽の使用開始3カ月目から5カ月間
設置した浄化槽の性能がでているか、設置状況、水質および保守点検の状況を検査します。
11条検査:年1回
浄化槽が正常に動いているか、設置状況、水質、保守点検等、浄化槽の維持管理状況を検査します。。
県の指定検査機関

(1)保守点検(2)清掃と、法定検査の
大きな違いは「保守点検の確認」と「水質検査を行うこと」です。
※法定検査は、法律に違反して検査を行わなかった場合30万円以下の過料に処されることがあります。

※検査手数料は以下の通りです(全県一律/非課税)

処理対象人員 第7条検査  第11条検査
10人槽以下 8,500円  4,500円
 11人槽から50人槽 10,500円  6,500円

※一般的な住宅の浄化槽は「10人槽以下」です。

 

7条検査:
新規の浄化槽に不具合があった場合、この法定検査で判ります。不具合があった場合は、その検査結果をもとに、お客様から施工業者に、工事のやり直しを求める等の早期発見・対策ができます。(当協会は検査結果をご報告致しますが、施工業者への交渉は、お客様にてお願い致します)

11条検査:
設置状況の外観検査(浄化槽周辺に妨害物がないか等)や、保守点検・清掃がきちんとされているかの書類検査、処理された水の水質検査等、浄化槽の維持管理状況を検査します。もし何らかの原因で浄化槽が正常に動作していなかった場合、環境だけではなく、近隣の方々にも結果的に迷惑をかける場合もあり、早期発見で改善・修理ができます。




浄化槽は、し尿や台所、お風呂、洗面所などの生活排水を、微生物によってきれいにする施設です。定期的な点検・清掃がされていないと、浄化槽機能が衰えたり、悪臭が発生したり、汚物や汚水が流れ出したりしてしまいます。

日本の美しさの1つでもある、川や海などの自然環境を守ることに、浄化槽管理も貢献しています。

また日本は、諸外国に比べ極めて良い衛生環境が整った国です。衛生環境が悪いと、ペスト等の疫病が発生しやすくなりますが、日本においてそのような心配をされている方は少ないでしょう。それは日本において、早くから汚水処理の仕組みが確立されていたからだと思います。

そのような観点からも、浄化槽の維持管理は、日本の自然環境に大きく貢献しているのではないでしょうか。