一般社団法人山梨県浄化槽協会
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−山梨県の美しい水環境を守るために、
浄化槽の適正な管理を行ないましょう−
私たちが、毎日の生活の中で使用する水の多くは下水道や浄化槽を通して、川や湖に流れていきます。しかし、汚水のまま放流されると水の汚濁が進み魚もすめなくなって、自然環境は破壊されてしまいます。そこで、大切な環境を守るために、浄化槽が施行され浄化槽の設置・維持管理等について規制がなされています。浄化槽は、し尿などの汚水を微生物の働きによってきれいな水と汚泥に処理する装置で、日頃の維持管理が非常に重要となります。
平成29 年10 月から10 人槽以下の浄化槽の法定検査について、検査補助員制度を導入し、BOD 検査とガイドライン検査を組み合わせた検査方法に変更しました。
(H29/10/1より試行)※H30/4/1より本施行 >>詳細はこちら
日常の維持管理(定期点検と清掃)に加えて(一社)山梨県浄化槽協会の行なう下記法定検査を受けることが、法律で義務づけられています。
なお、検査結果は林務環境事務所へ報告することになっています。
設置後の水質検査(浄化槽法第7条)
新た新設され、又は、その構造若しくは規模の変更された浄化槽については、環境省令で定める期間内に、環境省令で定めるところにより、当該浄化槽の所有者、占有者その他の者で、当該浄化槽の管理について権限をゆうするもの(以下「浄化槽管理者」という。)は都道府県知事が第57条第1項の規程により指定する者(以下「指定検査機関」という。)の行う水質検査に関する検査を受けなければならない。
定期検査(浄化槽法第11条)
浄化槽管理者は、環境省令で定めるところにより、毎年1回(環境省令で定める浄化槽については、環境省令で定める回数)、指定検査機関の行う水質に関する検査を受けなければならない。
検査手数料(非課税)
処理対象人員
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第7条 検査手数料
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第11条 検査手数料
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10人槽以下
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8,500円
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4,500円
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11人槽〜50人槽
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10,500円
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6,500円
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51人槽〜100人槽
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12,500円
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8,500円
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101人槽〜300人槽
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14,500円
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10,500円
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301人槽〜500人槽
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17,500円
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13,500円
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501人槽〜1000人槽
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20,500円
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16,500円
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1001人槽以上
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24,500円
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20,500円
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